ご遺骨を分骨して手元において保管、供養するというだけであれば、とくに手続きは必要ありません。ただ、その手元供養をしているご遺骨を、改めてお墓に納骨するという場合には「分骨証明書」が必要です。
ここでは、分骨の手続きについてご説明させていただきます。
分骨の方法によって異なる手続き
亡くなった方のご遺骨を分骨することは、法律上何ら問題のあることではありません。近年では、手元供養の広まりにともなって、分骨を希望される方も多くなりました。
分骨したご遺骨を手元供養するだけであれば、とくにこれといった手続きは必要ありませんが、後に何らかの事情でその手元のご遺骨をお墓に納めることになった場合、「分骨証明書」などの書類が必要になります。
分骨についての手続きは、分骨の方法によって次のように異なります。
火葬場で分骨する場合の手続き
火葬場で分骨する場合は、火葬場の窓口で分骨証明書を必要な枚数発行していただきます。その後、火葬場の方で分骨していただいたお骨を各自で受けとります。
分骨することが決まっている場合は、その旨を葬儀社や火葬場側に事前に伝えておくと、分骨に必要な書類の発行がスムーズです。手元供養のための骨壷なども予め準備しておけば、当日お骨を納めて持ち帰ることも可能です。
お墓からご遺骨を取り出して分骨する場合の手続き
すでにお墓に納められてしまっているご遺骨を分骨する場合は、分骨証明書は墓地の管理者から発行していただくことになります。
その後、お墓からご遺骨を取り出して、必要なだけ分骨します。
分骨証明書とは?
上記いずれの場合にも、必要となる「分骨証明書」ですが、これはそのご遺骨が“どなたのものであるか”を証明する書類です。分骨したご遺骨を別のお墓に納骨するという場合は、分骨証明書を新たなご遺骨の納め先となる墓地の管理者へ提出します。
現時点で手元供養をご検討の方も、今後、ご遺骨をお墓に納めることがあるかもしれません。その際には分骨証明書が必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
いつかは訪れる日に備えて
大切な誰かを亡くした悲しみの中で、さまざまな手続きなどに追われるのは大変なことです。分骨などに必要な手続きについて事前に知っておくことは、誰にもいつか訪れるその日を、安心して迎えるための備えとなるでしょう。
こうした手続きについての疑問・お悩みの際は、ぜひお気軽に私たち未来創想へご相談いただければと思います。