散骨に関する記事

散骨に関わってくる法律とは?

六法全書の画像

散骨をしたいという気持ちがあっても、「なにかの法律に抵触するのでは…」という不安から思いとどまってしまう方も少なからずいることと思います。

前回の記事(【散骨とは?】)では、法務省や厚生省から出された見解をご紹介させていただきました。今回の記事では、散骨に関わってくる法律に焦点をあてて、どのような点に気をつけなければいけないのかなど、詳しくご説明させていただきます。

前回に引き続き、瀬戸内海を中心に海洋散骨をサポートされているブルーマイルゥーの中井良紀様にお話をお伺いさせていただきました。散骨をご検討の方は、ぜひ参考になさってください。

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散骨に関わってくる法律

前回の記事の「散骨は法律的に問題はないのですか?」という項目で少しお話ししたように、散骨は「刑法190条の遺骨遺棄罪」と「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」という法律が関わってきます。

またそれ以外にも、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」といった法律や「海事法規」もかかわってくると考えられます。

「刑法190条」との関係

刑法190条で規定する「遺骨遺棄罪」とは「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」というものです。遺骨を海などに撒くという行為は遺骨を遺棄しているようにも見えてしまいます。

また、散骨するにあたっては遺骨を粉骨化(粉末状にする)するのが通常ですが、その行為そのものが損壊という行為にあたるようにも思われてしまいます。結論から申し上げますと、散骨は遺骨遺棄罪には当たりません(粉骨という行為もです)。

散骨が遺骨遺棄罪にあたらない理由

散骨が遺骨遺棄罪にあたらない理由ですが、「刑法190条の保護法益は死者に対する社会的習俗としての宗教的感情」とされています。ですので、遺棄とは「社会通念上埋葬と認められない態様で放棄すること」となるので、「社会通念上埋葬と認められる態様」であれば遺骨を撒くという行為は遺骨遺棄罪にはならないのです(粉骨も同様です)。

この点に関しては法務省刑事局が平成2年に「刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」という見解を述べております。

「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)との関係

墓地の画像

墓地や納骨堂などに遺骨を埋葬・埋蔵・収蔵をするには、「墓地、埋葬等に関する法律」(略して墓埋法)という法律での規定があり、その第4条1項には「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない。」とあります。ということは埋葬と焼骨の埋蔵しか規制の対象になってないということで、散骨というものは墓埋法に想定されていない葬送方法なのです。

要するに墓埋法の規制の対象外であり、規制がない以上、散骨は墓埋法に違反しないということなのです。この点について、厚生省(現厚生労働)の生活衛生局も「散骨は、墓地埋葬法の立法当時、社会的事実がなかったためにあえて規定しなかったものと考えられ、公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行われない限り、規制の対象にはならない」としております。

海洋汚染防止法と廃棄物処理法との関係

海洋汚染防止法とは、船舶や海洋施設、航空機から海洋に油及び廃棄物を排出することを規制し、海洋汚染や海上災害を防止するための法律です。また廃棄物処理法とは、廃棄物の排出を抑制し、排出した廃棄物は適正に分別し、保管・収集・運搬・再生・処分等の処理について定めた法律です。

これらの法律に関しても、散骨は節度を持って行われる限り遺骨は廃棄物にあたらないため問題はありません。海洋散骨を行うときに、献花や献酒といったお供え物を一緒に流すことが多いのですが、その際にも大量のお花やお酒などを流すべきではないと考えています。もちろん、自然にかえらないもの(金属・プラスチック・ビニール・ガラスなどの人工物)は海に流してはいけません。

上記以外の法律との関係

散骨とは直接関係がありませんが、船舶を使用する海洋散骨の場合は「海事法規」の理解も必要となり、海の法律と密接にかかわることになります。海事法規とは海事・船舶関係の法規で、「海上衝突予防法」「海上交通安全法」「港則法」などの海上交通三法のほかに「船舶職員及び小型船舶操縦者法」「船舶安全法」など様々な法律があります。これらの海の交通ルールは必ず守らなければなりません。

ですので、例えば航路内や港内での散骨は実施すべきではありません。散骨業者に依頼する場合は、業者側がこれらの法律を遵守するのが原則です。業者に依頼せず個人で散骨する場合(個人所有のプレジャーボートなどで)も、事故やトラブルに発展させないためにこれらの海事法規の十分な理解と遵守が必要となってきます。

法律を遵守した散骨を

今回の記事でもご解説いただいているブルーマイルゥー様は、瀬戸内海の海洋散骨を中心に散骨をサポートされているプロの散骨業者です。散骨に関してお悩みの方は下記ホームページよりお問い合わせください。

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ご遺骨をお手元に残して供養する手元供養においても、法律面に関するご質問はよくいただきます。散骨同様、手元供養も法律に抵触するようなものではございませんので安心してご供養ください。

未来創想では、小さな骨壷遺骨ペンダントなどの手元供養品を取り扱っています。故人とご遺族にとって、心安らぐご供養方法をサポートできれば幸いです。

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