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【税理士監修】純金の仏具は相続税が非課税になる?課税対象との違いも詳しく解説

【税理士監修】純金の仏具は相続税が非課税になる?課税対象との違いも詳しく解説

家族が亡くなった場合、その方の財産を受け継ぐときに相続税がかかります。相続税には基礎控除額が設定されており、基礎控除額を超えた分に対して相続税が加算されます。しかし、仏壇や仏具などの祭祀財産(さいしざいさん)は、国民感情を配慮する理由もあり、相続しても非課税です。そのため、節税対策として高価な純金の仏具を購入する方もいます。

ただし、すべての祭祀財産が相続税非課税ではなく、ケースによっては仏壇や仏具が課税対象になる場合があるので注意が必要です。本記事では、純金の仏具が非課税になる理由や、課税対象とされるケースについて詳しく紹介します。

仏具が非課税とされている理由

仏壇や仏具などの祭祀財産が非課税とされている理由は、それらのものが日常的な礼拝に使われるためだからです。

日本では、古くから亡くなった先祖や家族を供養するために、仏壇を家に設置し、お花やお供え物をして毎日手を合わせます。たとえば、祖父母や両親が亡くなり、生前使っていた仏具を受け継いで子の代が供養する場合、日常的にお参りする仏壇や仏具には税金がかかりません。

純金が使われている高価な仏具でも、日常の供養のためのものであれば、相続税が非課税になります。ただし、それには条件があるため、予め条件を把握しておくことが大切です。

非課税となる具体的な財産

非課税とされている祭祀財産は、次のようなものです。

祭具の神棚・神具・仏壇・仏具・ご神体・仏像・位牌・お稲荷さんなどのご神体を祀る庭内神し
墓石・墓碑・墓所・霊びょうの墓地・墓標

一般的にこれらの祭祀財産を受け継ぐ場合には、相続税を払う必要はありません。また、祭祀財産以外の財産では、以下のものが非課税となります。

・弔慰金、花輪代
・生命保険金
・事故などによる損害賠償金
・退職金
・国や地方公共団体へ寄附した財産

金を相続する際の評価額

金仏具は祭祀財産のため非課税ですが、金を使った骨董品や食器、アクセサリーなどは相続財産です。そのため、受け継ぐ金に対して相続税が課税されます。相続税に関しては、相続税法第2条によって決められており、被相続人の全財産が対象となります。

金を相続する場合、金の評価額を決めなければいけません。金の相続税の評価額は、被相続人が亡くなった日の買取価格で計算します。

金の買取価格は1gあたりで算出され、財産の金のグラム数をかけて相続税評価額を出します。相続税は、金だけではなくすべての遺産に対して課税され、さらに相続する人数によっても税額は異なるため、相続する金だけでは正確な相続税は算出できません。

相続税には基礎控除額が設けられており、計算方法は(3,000万円+600万円×法定相続人の数)です。総遺産額が基礎控除額以内であれば、財産を受け継いでも相続税はかかりません。

純金の仏具を相続税対策として扱う場合の条件

純金を使った仏具は高価で、たとえばおりんだけで500万円以上するものも少なくありません。仏具にはよく金が使われますが、これは信仰の象徴としての意味があります。仏教経典に出てくる色で一番多いのが金であり、たとえば極楽浄土が金色、仏陀の肌が金色などの描写がたくさんあります。

古くから重要な建築物や仏像に、金細工や金箔が使われているのもそのためです。また、仏具に金を使うことで、希少価値を高くする意味もあるでしょう。さらに、宝石のように精錬する必要がない状態で自然界に単体で存在する金は、強度も高く錆びにくい、変色しにくいなどの特徴があるため、代々使い続ける仏具に適した素材といえます。

ただし、すべての純金の仏具の相続税が非課税になるわけではありません。純金の仏具を相続税対策として扱うためには、次のような基準を満たしておく必要があります。

生前に購入する

純金の仏具を相続税非課税にするためには、被相続人が生前に購入しておく必要があります。節税対策として仏壇や仏具の購入を検討する場合はもちろん、今ある仏壇を買い替える場合も同様です。

被相続人が亡くなってから、相続する予定である現金や預金を使って仏具を購入しても相続税が加算されてしまいます。相続税対策を考えるなら、早めに家族で話し合い、被相続人が健在のうちに、仏具を購入しておくようにしましょう。

現金で購入する

相続税対策で仏具を購入する場合は、純金であってもなるべく現金で購入した方がよいでしょう。仏具の購入の際にローンで買ってしまい、ローンの支払いが残っている間に被相続人が亡くなってしまうと、残債は相続税の債務控除の対象外となってしまいます。

節税対策にはならず、相続人が仏具の債務だけを引き継がなければいけなくなります。純金の仏具は高価な価格のものが多いですが、相続税を非課税にする目的であれば、現金で買えるものを選ぶようにした方が安心です。

日常的に供養する

純金の仏具を購入したら、日常的に供養する際に使用しましょう。国税庁の公式サイトでは、祭祀財産の相続税非課税についてこう書かれています。

”墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。”

つまり、家族がお参りしやすい場所に設置し、毎日ご先祖様や亡くなった家族に手を合わせて供養するために必要なものでなければ相続税が課税されるということです。

たとえば、純金の仏具を投資目的で購入して保管しておいたり、被相続人から受け継いですぐに換金したりすると相続税の対象となる可能性があります。また、社会的常識を超えるような華美で高級な純金の仏具なども課税対象となる場合があるため注意が必要です。

専門家に相談してから決める

「純金の仏具は、節税対策になるから購入しておこう」と思っても、実際には税務署に認められないケースもあります。仏具が相続税非課税になるかどうかは、専門家に相談してから決めるとよいでしょう。

特に、純金の仏具などは、日常的に礼拝するためのものとしては華美すぎると判断される可能性があります。相続税を減らすために高い純金の仏具を現金で購入しても課税対象になってはなんの意味もありません。専門家の意見を仰ぎ、適切な節税対策を行いましょう。

純金の仏具が課税対象になるケースも把握しておこう

純金の仏具が、課税対象とされてしまうケースをいくつか紹介します。仏具を購入して、節税対策をしようと考えている方はぜひ参考にしてください。

亡くなった後に買う

被相続人が亡くなってから仏具を購入しても相続税非課税にはなりません。あくまでも、被相続人が健在であり、相続する財産の中から純金の仏具を購入することで、日常的な礼拝をしている祭祀財産と見なされ相続税が非課税となります。

また、先述した通り分割払いにした場合、ローン完済前に被相続人が亡くなってしまうと相続税の課税対象となるリスクがあるため、なるべく現金で生前に購入するようにしましょう。

ライフスタイルに見合わないほど華美すぎる

純金の仏具は高額です。そのため、節税対策には適した祭祀財産といえます。たとえば、5,000万円の総額財産があり、被相続人が純金の仏具を現金800万円で購入すれば課税対象額は4,200万円に減らせます。

しかし、ライフスタイルに見合わないほどあまりに華美すぎる純金の仏具を生前に購入した場合、税務署では日常礼拝をする祭祀財産ではなく、投資目的や換金目的の購入と判断するケースがあるため注意が必要です。

普段使っている仏壇や仏具と釣り合わないような高額の純金の仏具の購入は、課税対象になる可能性があります。

純金の仏具を複数持っている

純金の同じ仏具を複数持っている場合も、投資目的と判断されて相続税を課税されるかもしれません。たとえば、仏壇は家に1つしかないのに純金のおりんが2つあり、使っているおりんは1つだけの場合、もう1つの純金のおりんは投資目的と見なされる可能性があるでしょう。

ほかの仏具に関しても同様です。特に純金の同じ仏具がいくつかある場合は、投資や転売、換金目的と判断されやすいので気をつけましょう。

仏具購入後すぐに転売する

純金の仏具を購入してすぐに転売した場合、課税対象となる可能性があります。基本的に、祭祀財産は相続税非課税ですが、相続してすぐに売却や転売した場合、換金性があると判断されて相続税が課税されるかもしれません。

故意ではなかったとしても、税務署に非課税と認められなければ、課税対象になってしまうため、売却や転売は慎重に行いましょう。もともと、祭祀財産を受け継いでから売却するつもりだった場合でも、タイミングは慎重に見極めるべきです。専門家のアドバイスも聞きながら、売るタイミングを見計らってください。

おすすめの供養品をご紹介

ここからご紹介する供養品は遺骨ペンダントと呼ばれるものです。遺骨ペンダントは、故人のお骨を納められるアイテムで故人との繋がりを感じられる人気の供養品です。

また、戒名や故人の名前を刻印することもできるため、純金を使用していても供養品として成立しやすいです。おしゃれで日常的に身につけやすいデザインも多いため、おすすめです。いろいろなデザインがありますが、その中でも厳選して3つご紹介します。

遺骨ペンダント|涙のしずく・ゴールド18金(日本製)

涙のしずく(ティアドロップ)を、18金のゴールドでかたどった遺骨ペンダントです。 流した涙がいつしか生きる力に変わることを願ったデザインとなっています。

特別な輝きを放つゴールドの遺骨ペンダントを身に付けることで、傷ついた心を優しく癒やし、前向きに歩む力を与えてくれるでしょう。普段から身につけられるよう生活防水に対応しています。遺骨ペンダントの中でもゴールドの製品は、注文後に一から作るオーダー製品です。

>遺骨ペンダント|涙のしずく・ゴールド18金(日本製)の商品詳細はこちら

遺骨ペンダント|ハート(ゴールド18金)(日本製)

シンプルで上品な18金のハート形の遺骨ペンダントは、女性にとても人気のデザインです。光が当たるとキラキラ輝く細身のベネチアンチェーンも魅力的。チェーンの長さは45cmと50cmから選べます。

コンパクトなデザインですが、耳かき約12杯分の遺骨が入るようになっています。また、ハートの表か裏に20文字の刻印ができるので、大切な人の名前やメモリアルな文字を刻むのもおすすめです。納骨道具もすべてジュエリーケースに入っています。

>遺骨ペンダント|ハート(ゴールド18金)(日本製)の商品詳細はこちら

遺骨ペンダント|星(ゴールド18金)(日本製)

夜空にきらめく金色の星あかりを18金で表した遺骨ペンダントです。ゴールドならではの輝きが胸元で光ります。可愛らしいデザインの 厚みのあるペンダントトップには、大切な方のご遺骨が耳かき約15杯分納められるようになっています。

ゴールド製品は、「大切に使い続けたい」というお客様へ、一つずつ注文後に丁寧に作ってお届けしている商品です。

>遺骨ペンダント|星(ゴールド18金)(日本製)の商品詳細はこちら

純金の仏具を相続税対策にしたいなら条件を把握しておこう

仏具は日常の礼拝に使うもののため、相続税は非課税です。純金の仏具であっても、華美すぎず、普段から使うものであれば節税対策になるので、被相続人が生前に準備しておくとよいでしょう。

ただし、被相続人が亡くなった後に購入したり、ローンの返済が終わっていなかったりした場合は、相続税の課税対象となります。また、ライフスタイルに見合わない華美すぎる純金の仏具も、換金性がある、投資目的などと判断されて非課税にならない場合があるので注意しましょう。

遺骨ペンダントなら、高価すぎず普段から故人を思いながらアクセサリーとして身につけられるのでおすすめです。

・死亡保険金、死亡退職金、弔慰金については非課税限度額が定められています。
死亡保険金について
死亡退職金について
弔慰金について
損害賠償金について(※条件があります。)
国、地方公共団体または特定の公益法人への寄付は相続税が課税されません。
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