お墓や仏壇、仏具などは「祭祀財産(さいしざいさん)」として法律上特別な位置づけにあり、相続税の課税対象外とされています。
この祭祀財産は、法事などを主宰する祭祀承継人が単独で引き継ぐ仕組みです。しかし、高額な場合には課税対象となる例外もあるため注意が必要です。本記事では、祭祀財産の基本的な知識や種類、費用、承継人の役割について詳しく解説します。
祭祀財産とは?

祭祀財産とは、先祖を祀るために必要な財産のことです。具体的には、家系図、位牌、仏壇、お墓、墓地などが祭祀財産にあたります。
祭祀財産を受け継ぐ人は、基本的に1人とされていますが、誰がその役割を担うかは、地域や家庭の慣習によって決まるのが一般的です。ただし、亡くなった方(被相続人)が特定の人を指定している場合は、その人が優先されます。
もし、誰が引き継ぐかについて慣習が不明だったり、関係者の間で意見が分かれたりした場合は、家庭裁判所が最終的に決定します。また、家族が同意書を用意すれば、血縁関係がない人でも祭祀を引き継ぐことが可能です。
祭祀財産の種類

民法第897条では、「系譜、祭具および墳墓の所有権は、前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と定められています。ここでは、祭祀財産とされる「系譜」「祭具」「墳墓」について、それぞれ詳しく説明します。
系譜
「系譜(けいふ)」とは、祖先から子孫へと受け継がれる血縁関係を記録したものを指します。系譜には、家系図や家系譜などが含まれ、主に冊子や巻物、掛け軸といった形で残されています。
祭具
「祭具(さいぐ)」とは、祭祀や礼拝の際に使用する、以下のような道具や器具を指します。
- 位牌
- 仏壇
- 仏像
- 神棚
- 神体
- 神具
- 仏具
- 庭内神祠
ただし、仏壇や神棚が設置されている「仏間」については建物の一部とされるため、祭具には含まれません。
墳墓
「墳墓(ふんぼ)」とは、遺体や遺骨を葬るための以下のような設備を指します。具体的には、墓碑(墓石)、霊屋、棺、また墳墓の敷地である墓地などが含まれます。ただし、墓地については「墳墓と社会通念上一体とみなされる範囲」に限定され、墳墓としての関係が薄い広大な土地は認められません。
祭祀財産を継承する人

祭祀財産を継承する人は、以下の優先順位に基づいて決まります。
- 被相続人が指定した祭祀主宰者
- 慣習に従って決められた祭祀主宰者
- 家庭裁判所が定めた承継人
ここでは、それぞれの承継人について詳しく解説していきます。
被相続人が指定した祭祀主宰者
民法第897条第1項但し書きによれば、被相続人が祭祀主宰者を指定している場合、その祭祀主宰者が祭祀財産の承継人となります。
この指定は、通常の遺産相続とは異なり、必ずしも遺言書による必要はありません。生前に書面や口頭で指定された場合でも、意思が確認できれば有効とされ、被相続人の意思が尊重されます。
慣習に従って決められた祭祀主宰者
民法第897条の前段では、特別な事情がない限り、「慣習に従って」祭祀承継者を決めることができます。ここでの慣習とは、被相続人が暮らしていた地域で長年受け継がれてきた風習を指します。
慣習に基づいて祭祀承継者を決める場合、共同相続人を含む関係者全員が同意すれば承認されます。また、書面での記録が義務付けられているわけではなく、裁判所が慣習を判断した具体的な事例もこれまで報告されていません。
家庭裁判所が定めた承継人
祭祀主宰者を決める際の慣習が明らかでない場合や、相続人同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が申し立てに基づいて祭祀財産の承継者を定めます(民法第897条第2項)。
家庭裁判所は、以下の事情を総合的に考慮し、最も適任と判断される人物を祭祀主宰者として指定し、その人に祭祀財産を承継させます。
- 被相続人との身分関係
- 被相続人との生前の付き合い
- 被相続人の意志
- 承継人候補者の意思・能力
- 承継人候補者と祭祀財産の場所的な距離
- 祭祀財産の取得目的や管理の経緯 など
祭祀承継は拒めない!相続放棄と祭祀財産の関係

祭祀承継を拒否することはできません。承継候補者にとって負担が重すぎる場合でも、いったん承継した上で、墓じまいなどの対応を検討することができます。ただし、祭祀承継を強制することは実際にはできないという点を理解しておくことが重要です。
相続放棄について
相続放棄とは、被相続人が持っていたすべての権利や義務を引き継がないことを正式に宣言する手続きです。一般的には、被相続人に多額の借金がある場合などに相続放棄が選ばれます。
祭祀承継者の地位を放棄することはできない
祭祀財産は、相続財産とは別の特別な財産とされているため、相続放棄の対象にはなりません。そのため、例えば、「お墓を引き継ぎたくないから相続放棄をする」といった対応はできないことになっています。
また、通常の遺産を放棄しても、祭祀主宰者に指定された場合は祭祀財産を承継しなければなりません。これは、祭祀財産が祖先を祀る上で重要だからです。さらに、祭祀主宰者となったことを理由に特別な財産を受け取ることは法的には認められていません。ただし、被相続人が遺言などで祭祀主宰者を指定すると同時に遺贈や遺産分割を行うことは可能です。
祭祀承継を放棄できない場合の費用負担
祭祀承継を放棄できない場合、承継者が負担する費用が課題となります。もし費用が払えない場合などは他の相続人とよく話し合いましょう。
具体的な費用としては、お墓の維持に年間1万円から2万円程度の墓地管理費が必要です。また、法事や法要を行う場合、お布施代だけで1回につき3万円から5万円程度かかることが一般的です。収入や家計の状況によりますが、これらの費用を個人で負担することは、大きな負担になる場合があります。
相続開始後の祭祀財産は自由に処分できる
相続が開始されると、祭祀財産は祭祀主宰者の所有物となり、法的に認められた範囲内でその処分を行うことができます。そのため、法的にはお墓を撤去して整地し、その土地を所有者に返還する「墓じまい」を行うことも可能です。
「墓じまい」を行った場合、遺骨の扱いが重要な検討事項となります。選択肢としては、永代供養、散骨、手元供養などがありますが、いずれの場合も親族間で意見の対立が生じる可能性があります。トラブルを避けるためにも、事前に親族同士で十分に協議し、合意を得た上で進めることが重要です。
祭祀財産は相続税の対象になるのか?

祭祀財産は、「墓所、霊廟および祭具並びにこれらに準ずるもの」として、相続税が課されない非課税財産です(相続税法第12条第1項第2号)。そのため、被相続人が生前に祭祀財産を購入しておくことで、相続財産の総額が減少し、節税効果が得られる場合があります。
ただし、この非課税の特例には注意点があります。祭祀財産を購入するためのローンや借入金は、相続税の計算時に控除対象になりません。そのため、相続開始時に祭祀財産購入の借金が残っている場合、節税効果が薄れる可能性があります。
相続税対策をする際の注意点

祭祀財産は、祖先を祀るために必要な特別な財産とされ、原則として相続税の課税対象外です。ただし、祭祀に必要な範囲を大きく超えた高額なものについては、課税対象と判断される可能性があるため注意が必要です。
たとえば、純金製の仏像や仏具、高額な骨董品などを祭祀財産として購入した場合、税務署から不適切と判断され、追徴課税を受けるリスクがあります。
祭祀財産の供養品として成立しやすい遺骨ペンダント
大切な方のお骨を納めることができる遺骨ペンダントと呼ばれる手元供養品があります。未来創想では、カロートペンダントとも呼んでいるのですが、「カロート®」は、お墓のお骨を納める石室を指す言葉で未来創想が商標登録した名称になります。
このカロートペンダントは故人との繋がりを感じられる注目の供養品で、戒名や故人の名前をペンダントに刻印できるため、供養品として成立しやすいです。日常的に身につけられるデザインも多いので、これを機会にチェックしてみてください。
【1月誕生石】遺骨ペンダント|月2 誕生石タイプ|ガーネット(ゴールド18金)(日本製)

1月〜12月の各月の誕生石を埋め込んだデザインの遺骨ペンダントです。それぞれの誕生石には素敵な意味が込められており、その石に込められた意味を通して、特別な願いや想いを遺骨ペンダントに込めてお守りのように身に付けられます。
素肌を綺麗に見せてくれて、優しくて上品な輝きを与えてくれるゴールドがポイント。大人可愛いシンプルな月のペンダントなので年齢関係なく身に付けられるでしょう。
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遺骨ペンダント|涙のしずく・ゴールド18金(日本製)

流した涙のしずく(ティアドロップ)をかたどった遺骨ペンダントで、流した涙がいつしか生きる力に変わることを願って作られています。日常生活で使いやすいようにと、生活防水にも対応しています。
もちろん戒名や故人のお名前、送りたい言葉なども刻印することが可能です。刻印する文字は筆記体とゴシック体から選べます。
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遺骨ペンダント|天使の輪(ゴールド18金)(日本製)

「天使の輪」という遺骨ペンダントで、天使の輪は守護と幸運の象徴で、大切な人との永遠の絆を表現しています。丸く途切れることのない輪に想いをのせて身に付けられます。
ご注文をいただいてからその方のためだけにジュエリー職人が国内で一つひとつ丁寧に製作しています。刻印する場合は、約6週間ほどお時間をいただきます。
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祭祀財産に関するトラブルを未然に防ぐ方法

祭祀財産の承継では、親族間のトラブルを防ぐために、通常の相続とは異なる点を正しく理解し、事前に適切な対策を講じることが重要です。ここでは、祭祀財産に関するトラブルを未然に防ぐ方法について詳しく解説していきます。
祭祀主宰者を遺言で指定しておく
祭祀財産の承継において、祭祀主宰者の決め方をめぐるトラブルが発生するケースが多いです。このようなトラブルを防ぐためには、被相続人自身が生前に祭祀主宰者を遺言で指定しておくことが推奨されます。
法律上形式が自由であるため、口頭で意思を伝えることも可能です。しかし、被相続人の意思をより明確に伝え、後々のトラブルを避けるためには、遺言書を作成してその中で祭祀主宰者を明示することをおすすめします。遺言書があることで、親族間のトラブルを未然に防ぎ、スムーズに承継を進められるでしょう。
祭祀のやり方や費用負担について生前に話し合う
祭祀財産を承継する祭祀主宰者が1人に定められたとしても、実際に祭祀をどのように行うか、またその費用を誰が負担するかについては、親族全員で話し合い、合意の上で決めることが望まれます。
祭祀主宰者が積極的でない場合は、祭祀の実施が困難になる場合もあるでしょう。こうした事態を防ぐためにも、被相続人が生前のうちに祭祀の方針について親族と話し合い、誰が何をどのように引き継ぐか、責任を明確にしておくことが重要です。
事前に弁護士・税理士に相談する
祭祀財産は、法律上、特別な取り扱いがなされます。そのため、法律の違いをきちんと理解し、それに合った対応を考えることが大切です。また、節税目的で祭祀財産を購入する場合、税務署から課税逃れと指摘される恐れがないか注意が必要です。
こうした特殊性を踏まえると、祭祀財産の購入や承継を進める際には、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、思わぬトラブルやリスクを回避し、安心して手続きを進めることができます。
祭祀財産に関するまとめ
本記事では、祭祀財産について詳しく解説してきました。祭祀財産の承継では、主宰者の決め方や実施方法をめぐって親族間で意見が対立することもあります。
トラブルを未然に防ぐためには、事前に弁護士に相談しておくと安心です。また、節税目的で祭祀財産を購入する際には、税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
死亡保険金について
死亡退職金について
弔慰金について
損害賠償金について(※条件があります。)
国、地方公共団体または特定の公益法人への寄付は相続税が課税されません。