分骨に関する記事

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分骨するときに必要な法律上の手続きはある?

分骨にはいろいろな手続きが必要です。その中で、法律に定められているものを中心に、慣習として行われるものなどをまとめました。堅い話ですが、知っておくと役に立つかもしれません。 分骨に関係する法律は? 現在、埋葬などに関しては「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」に沿って行われます。その中で分骨に関して記載されているのは第5条。ここに引用してみましょう。 第5条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。 2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。 3 前2項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第1項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。 分骨したいときは、どこかに届けるの? 法律の文はわかりにくいので、ひとつひとつ考えてみましょう。 火葬場で分骨するとき 法律文の3項に”火葬場の管理者について準用する”とあります。要するに、「遺骨の分骨をどこかへ納めたいという申し出があったときには、火葬の事実を証明する書類を出しなさい」という法律です。 そのため、火葬場で分骨するときに発行されるのは”火葬証明書(分骨用)”。火葬場に直接申し出てもよいのですが、葬儀会社に相談するとスムーズでしょう。 お墓に遺骨を残して分骨するとき お墓に納めた遺骨から分骨するときに申し出るのは、法律の5条に書かれているとおり、”墓地等の管理者”。お寺や、公営の場合は市町村になります。 「分骨して、それをほかのどこかに納めたいという申し出があったときは、”今までここに納めてありましたよ”ということを証明する書類を出しなさい」との規定です。この”証明する書類”がいわゆる分骨証明書なのです。 法律上の手続きはそれだけですが、遺骨を取り出すときに閉眼供養、戻すときに開眼供養などが慣習として残っている場合があります。 お墓を閉じて分骨するとき 遺骨を永代供養などにして一部を分骨する場合は、改葬となるのでお墓のある市区町村長の許可が必要です。当該の役場へ、どのような書類が必要なのか確認しましょう。 役場からの改葬許可証とともに、墓地の管理者に「分骨証明書の発行をお願いします」、「お墓を閉じますから、閉眼供養や墓石をなくします」などの手続きが必要です。 分骨証明書がいらない場合がある? 分骨証明書の規定は、「ほかの墓所などに分骨を納めると申請があった人に発行しなさい」と「ほかの墓所に骨を納めるときは分骨証明書を提出しなさい」となっています。 では、分骨を手元供養したり、散骨するときには、法律上の手続きは必要ないのでしょうか。お墓から遺骨を取り出す、分骨するという行為については、法律上の規制はなにもありません。分骨証明書もいらないといってよいでしょう。 ただ、手元供養をしていて、分骨を将来的にどこかへ納める場合には、分骨証明書が必要となります。分骨するだけでは法律としての規制がないとはいえ、墓所にはそれぞれ管理者があり管理責任があります。 分骨したいときには管理者に届け出るのがマナーでしょう。 分骨は遺族間での話し合いをしましょう 分骨にはもう一つ関係する法律があります。それは民法第897条に定められた「祭祀に関する権利の継承」。遺骨については喪主に権利があるため、喪主以外の人が勝手に分骨することはできません。無理な分骨は法律違反になる場合も。 故人の想いを反映し、遺された人の気持ちを落ち着かせる分骨でありたいものです。未来創想では分骨を大事に保管し、遺族の心を落ち着かせる手元供養をご提案しています。

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分骨するときに必要な法律上の手続きはある?

分骨にはいろいろな手続きが必要です。その中で、法律に定められているものを中心に、慣習として行われるものなどをまとめました。堅い話ですが、知っておくと役に立つかもしれません。 分骨に関係する法律は? 現在、埋葬などに関しては「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」に沿って行われます。その中で分骨に関して記載されているのは第5条。ここに引用してみましょう。 第5条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。 2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。 3 前2項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第1項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。 分骨したいときは、どこかに届けるの? 法律の文はわかりにくいので、ひとつひとつ考えてみましょう。 火葬場で分骨するとき 法律文の3項に”火葬場の管理者について準用する”とあります。要するに、「遺骨の分骨をどこかへ納めたいという申し出があったときには、火葬の事実を証明する書類を出しなさい」という法律です。 そのため、火葬場で分骨するときに発行されるのは”火葬証明書(分骨用)”。火葬場に直接申し出てもよいのですが、葬儀会社に相談するとスムーズでしょう。 お墓に遺骨を残して分骨するとき お墓に納めた遺骨から分骨するときに申し出るのは、法律の5条に書かれているとおり、”墓地等の管理者”。お寺や、公営の場合は市町村になります。 「分骨して、それをほかのどこかに納めたいという申し出があったときは、”今までここに納めてありましたよ”ということを証明する書類を出しなさい」との規定です。この”証明する書類”がいわゆる分骨証明書なのです。 法律上の手続きはそれだけですが、遺骨を取り出すときに閉眼供養、戻すときに開眼供養などが慣習として残っている場合があります。 お墓を閉じて分骨するとき 遺骨を永代供養などにして一部を分骨する場合は、改葬となるのでお墓のある市区町村長の許可が必要です。当該の役場へ、どのような書類が必要なのか確認しましょう。 役場からの改葬許可証とともに、墓地の管理者に「分骨証明書の発行をお願いします」、「お墓を閉じますから、閉眼供養や墓石をなくします」などの手続きが必要です。 分骨証明書がいらない場合がある? 分骨証明書の規定は、「ほかの墓所などに分骨を納めると申請があった人に発行しなさい」と「ほかの墓所に骨を納めるときは分骨証明書を提出しなさい」となっています。 では、分骨を手元供養したり、散骨するときには、法律上の手続きは必要ないのでしょうか。お墓から遺骨を取り出す、分骨するという行為については、法律上の規制はなにもありません。分骨証明書もいらないといってよいでしょう。 ただ、手元供養をしていて、分骨を将来的にどこかへ納める場合には、分骨証明書が必要となります。分骨するだけでは法律としての規制がないとはいえ、墓所にはそれぞれ管理者があり管理責任があります。 分骨したいときには管理者に届け出るのがマナーでしょう。 分骨は遺族間での話し合いをしましょう 分骨にはもう一つ関係する法律があります。それは民法第897条に定められた「祭祀に関する権利の継承」。遺骨については喪主に権利があるため、喪主以外の人が勝手に分骨することはできません。無理な分骨は法律違反になる場合も。 故人の想いを反映し、遺された人の気持ちを落ち着かせる分骨でありたいものです。未来創想では分骨を大事に保管し、遺族の心を落ち着かせる手元供養をご提案しています。