散骨に関する記事

散骨をされる方、散骨を希望される方の想いとは

散骨をされる方、散骨を希望される方の想いとは

ご遺骨を自然に還す散骨。 「お墓に入る」という伝統的な葬送方法とは異なるため、散骨をされる方、散骨を希望される方の胸にはさまざま想いや感情がつまっています。 どのような方がどのような想いで散骨をされているのか。瀬戸内海を中心に海洋散骨をサポートされているブルーマイルゥーの中井良紀様に、お話をお伺いさせていただきました。 >>ブルーマイルゥー様のホームページはこちら 世代や宗教を問わない散骨 -散骨をされるのはどのような方が多いですか?- 散骨なさる方のほとんどが、生前から遺言などで希望の意思を伝えておられます。年齢層としては、やはりご高齢の方(60代〜80代)が多いです。しかし若い方もいらっしゃいますので、広い年齢層から支持されていると感じています。また、男女の性別は特にどちらが多いというのは無いように感じます。 宗教に関しては、やはり圧倒的に仏教が多いですが、神道やキリスト教の方も時々いらっしゃいますので、特に宗教的なものは無いようです。 その他には、生前の職業や趣味の関係で散骨をなさる方もおられます。例えば生前の職業が船員などの船舶関係であったり、漁師であったりその他海に関する職業をなさっていた方、またマリンスポーツや釣りなど海に関係する趣味を持たれていた方なども多いです。 散骨を希望される方の想いや理由 -散骨をされる方は、どのような想いや理由から散骨されているのでしょうか?- 故人様が散骨を希望なさる理由は、お墓や宗教に対する意識や価値観の変化、そして家族・人間関係の変化などその背景には様々な社会の変化によるものが複雑に絡み合っています。そして散骨なさる方のほとんどが生前よりご希望なさっています。 希望理由も様々ですが、主に以下のようなものがあります。 「お墓のように継承者が要らない」 最も多い理由で、その理由はさらに細かく分かれます。例えば 「子供がいないから」 「独身で一人だから」 「離婚したが実家にも戻れない」 「法的な夫婦でない」 「子供がいるけど女の子ばかりだから」 「お墓の維持管理で負担をかけたくない」 というもので、お墓を作っても将来的に維持してゆくのが難しい方々です。 「故郷の海に帰りたい」 私どもへの依頼の多くが、県外・海外などの遠方の方々なのです。故郷を遠く離れて生活なさってて、「死後、故郷にお墓は作れないが、故郷の海に還りたい。」という方がとても多いのです。その場合、ご希望の海域も生前よりある程度決めておられることが多いです。 「高額なお墓は必要ない」 お墓の購入に比べて費用面で負担の少ない散骨を選ばれる方もいらっしゃいます。 「海が好きだから」 生前の職業・趣味など、海が大好きな方がご希望されます。 「思い出の場所だから」 希望海域・場所が、旅行などで訪れた思い出の場所、人生の上で非常に思い出深い場所だったという方。などです。...

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散骨をされる方、散骨を希望される方の想いとは

ご遺骨を自然に還す散骨。 「お墓に入る」という伝統的な葬送方法とは異なるため、散骨をされる方、散骨を希望される方の胸にはさまざま想いや感情がつまっています。 どのような方がどのような想いで散骨をされているのか。瀬戸内海を中心に海洋散骨をサポートされているブルーマイルゥーの中井良紀様に、お話をお伺いさせていただきました。 >>ブルーマイルゥー様のホームページはこちら 世代や宗教を問わない散骨 -散骨をされるのはどのような方が多いですか?- 散骨なさる方のほとんどが、生前から遺言などで希望の意思を伝えておられます。年齢層としては、やはりご高齢の方(60代〜80代)が多いです。しかし若い方もいらっしゃいますので、広い年齢層から支持されていると感じています。また、男女の性別は特にどちらが多いというのは無いように感じます。 宗教に関しては、やはり圧倒的に仏教が多いですが、神道やキリスト教の方も時々いらっしゃいますので、特に宗教的なものは無いようです。 その他には、生前の職業や趣味の関係で散骨をなさる方もおられます。例えば生前の職業が船員などの船舶関係であったり、漁師であったりその他海に関する職業をなさっていた方、またマリンスポーツや釣りなど海に関係する趣味を持たれていた方なども多いです。 散骨を希望される方の想いや理由 -散骨をされる方は、どのような想いや理由から散骨されているのでしょうか?- 故人様が散骨を希望なさる理由は、お墓や宗教に対する意識や価値観の変化、そして家族・人間関係の変化などその背景には様々な社会の変化によるものが複雑に絡み合っています。そして散骨なさる方のほとんどが生前よりご希望なさっています。 希望理由も様々ですが、主に以下のようなものがあります。 「お墓のように継承者が要らない」 最も多い理由で、その理由はさらに細かく分かれます。例えば 「子供がいないから」 「独身で一人だから」 「離婚したが実家にも戻れない」 「法的な夫婦でない」 「子供がいるけど女の子ばかりだから」 「お墓の維持管理で負担をかけたくない」 というもので、お墓を作っても将来的に維持してゆくのが難しい方々です。 「故郷の海に帰りたい」 私どもへの依頼の多くが、県外・海外などの遠方の方々なのです。故郷を遠く離れて生活なさってて、「死後、故郷にお墓は作れないが、故郷の海に還りたい。」という方がとても多いのです。その場合、ご希望の海域も生前よりある程度決めておられることが多いです。 「高額なお墓は必要ない」 お墓の購入に比べて費用面で負担の少ない散骨を選ばれる方もいらっしゃいます。 「海が好きだから」 生前の職業・趣味など、海が大好きな方がご希望されます。 「思い出の場所だから」 希望海域・場所が、旅行などで訪れた思い出の場所、人生の上で非常に思い出深い場所だったという方。などです。...

海で散骨する手順と散骨をする際に必要に手続きとは?

海で散骨する手順と散骨をする際に必要な手続きとは?

散骨をするには海。そういう印象を多くの方がお持ちでしょう。 実際、散骨をする場所としてもっとも一般的なのは海かもしれませんが、その具体的なやり方や必要な手続きまで把握されている方はかなり限られてくることと思います。 今回の記事では、瀬戸内海の海洋散骨を中心にサポートを行っているブルーマイルゥーの中井良紀様にお話をお伺いしました。 海洋散骨をする手順と、散骨をする際に必要な手続きに関して、サポートされていなければわからないことをわかりやすく解説いただいています。散骨をご検討の方は、ぜひ参考になさってください。 海で散骨をする手順 -海で散骨をするにはどうすればいいでしょうか?- 海洋散骨を業者に依頼する場合、お申し込みから散骨当日までの流れを簡単に説明させていただきます。 事前にホームページなどを見て申し込む場合が多いと思いますが、まずは希望に合った散骨をサポートしていただけそうな業者にお電話やメールなどでお問い合わせください。わからないことや不安に思っていることは、どんな些細なことでもご遠慮なく質問・相談いただくのが良いと思います。 散骨海域と日程を決めます まずは希望の海域と日時を決めます。例えば、瀬戸内海であっても故人様のご希望の海域があると思います。香川や広島あるいは岡山であったりと、希望の海域での散骨に対応できる業者に申し込みをします。 また、チャーター散骨で家族や親族の皆様がご乗船なさる場合は、皆様の日程が合う日時をある程度決めておきます。(お申し込みにあたっては、お申込書などの書類も提出します。) 詳細打ち合わせとご遺骨の粉骨 お申し込後は、詳細の打合せはお電話やメールでその都度おこなってゆきます。また、ご遺骨は事前に粉骨化しておく必要があります(詳しくは後述します)ので、業者にご遺骨を預ける日程の打合せなどもします。 散骨当日 予定の日時にご希望の港から出港します。散骨海域に到着すると、散骨と同時に献花や献酒などをおこない、故人様を見送ります。揺れのある船上のため、出来ることは限られてきますが、その他にも何か希望があればプランニングいたします。 なおブルーマイルゥーでは、故人様が好きだった音楽をBGMとして流しており、過去にはご家族の方による楽器演奏などもありました。出港から帰港までの所要時間は1時間?2時間ほどです。 注意点として、当日が台風その他の強風や悪天候(大雨など)のために、出港中止で順延となる場合があります。また、散骨ポイントは船のGPSで記録しており、日時・経緯度と散骨ポイントを地図上にマーキングした「海洋散骨実施証明書」を実施後にお渡ししております。 散骨をする際に必要な手続き -散骨をするにはどのような手続きや申請が必要になるのでしょうか?- 散骨は法的な規定がないこともあり、現在のところ定められた手続きは無く、特に許可や申請も必要がありません。散骨を業者に依頼する場合は、業者への申込書などの書類を提出するだけでOKです。 散骨業者への提出書類について 散骨業者への提出書類は業者によって様式・種類もまちまちですが、 「申込書」 「家族・親族等の同意書」 「乗船名簿」 などの書類が必要となります。その他にも事実確認のために、火葬時にいただく 「埋葬許可証または分骨証明書のコピー」 も必要となる場合が多いです。業者によっては戸籍謄本の写しの提出を求めるところもあります。(ブルーマイルゥーでは�@?�Cの書類をご提出いただいております) お墓じまい後のご遺骨を散骨する場合 近年は、お墓を守ってゆくのが難しい方も増えており、そのためお墓じまいをなさる方も増えています。墓じまいとはお墓をなくして(解体撤去します)ご遺骨は永代供養したり別のお墓や納骨堂に移すことです。そして、ご遺骨の供養の選択肢として、海洋散骨なさる方もいらっしゃいます。...

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散骨をするには海。そういう印象を多くの方がお持ちでしょう。 実際、散骨をする場所としてもっとも一般的なのは海かもしれませんが、その具体的なやり方や必要な手続きまで把握されている方はかなり限られてくることと思います。 今回の記事では、瀬戸内海の海洋散骨を中心にサポートを行っているブルーマイルゥーの中井良紀様にお話をお伺いしました。 海洋散骨をする手順と、散骨をする際に必要な手続きに関して、サポートされていなければわからないことをわかりやすく解説いただいています。散骨をご検討の方は、ぜひ参考になさってください。 海で散骨をする手順 -海で散骨をするにはどうすればいいでしょうか?- 海洋散骨を業者に依頼する場合、お申し込みから散骨当日までの流れを簡単に説明させていただきます。 事前にホームページなどを見て申し込む場合が多いと思いますが、まずは希望に合った散骨をサポートしていただけそうな業者にお電話やメールなどでお問い合わせください。わからないことや不安に思っていることは、どんな些細なことでもご遠慮なく質問・相談いただくのが良いと思います。 散骨海域と日程を決めます まずは希望の海域と日時を決めます。例えば、瀬戸内海であっても故人様のご希望の海域があると思います。香川や広島あるいは岡山であったりと、希望の海域での散骨に対応できる業者に申し込みをします。 また、チャーター散骨で家族や親族の皆様がご乗船なさる場合は、皆様の日程が合う日時をある程度決めておきます。(お申し込みにあたっては、お申込書などの書類も提出します。) 詳細打ち合わせとご遺骨の粉骨 お申し込後は、詳細の打合せはお電話やメールでその都度おこなってゆきます。また、ご遺骨は事前に粉骨化しておく必要があります(詳しくは後述します)ので、業者にご遺骨を預ける日程の打合せなどもします。 散骨当日 予定の日時にご希望の港から出港します。散骨海域に到着すると、散骨と同時に献花や献酒などをおこない、故人様を見送ります。揺れのある船上のため、出来ることは限られてきますが、その他にも何か希望があればプランニングいたします。 なおブルーマイルゥーでは、故人様が好きだった音楽をBGMとして流しており、過去にはご家族の方による楽器演奏などもありました。出港から帰港までの所要時間は1時間?2時間ほどです。 注意点として、当日が台風その他の強風や悪天候(大雨など)のために、出港中止で順延となる場合があります。また、散骨ポイントは船のGPSで記録しており、日時・経緯度と散骨ポイントを地図上にマーキングした「海洋散骨実施証明書」を実施後にお渡ししております。 散骨をする際に必要な手続き -散骨をするにはどのような手続きや申請が必要になるのでしょうか?- 散骨は法的な規定がないこともあり、現在のところ定められた手続きは無く、特に許可や申請も必要がありません。散骨を業者に依頼する場合は、業者への申込書などの書類を提出するだけでOKです。 散骨業者への提出書類について 散骨業者への提出書類は業者によって様式・種類もまちまちですが、 「申込書」 「家族・親族等の同意書」 「乗船名簿」 などの書類が必要となります。その他にも事実確認のために、火葬時にいただく 「埋葬許可証または分骨証明書のコピー」 も必要となる場合が多いです。業者によっては戸籍謄本の写しの提出を求めるところもあります。(ブルーマイルゥーでは�@?�Cの書類をご提出いただいております) お墓じまい後のご遺骨を散骨する場合 近年は、お墓を守ってゆくのが難しい方も増えており、そのためお墓じまいをなさる方も増えています。墓じまいとはお墓をなくして(解体撤去します)ご遺骨は永代供養したり別のお墓や納骨堂に移すことです。そして、ご遺骨の供養の選択肢として、海洋散骨なさる方もいらっしゃいます。...

六法全書の画像

散骨に関わってくる法律とは?

散骨をしたいという気持ちがあっても、「なにかの法律に抵触するのでは…」という不安から思いとどまってしまう方も少なからずいることと思います。 前回の記事(【散骨とは?】)では、法務省や厚生省から出された見解をご紹介させていただきました。今回の記事では、散骨に関わってくる法律に焦点をあてて、どのような点に気をつけなければいけないのかなど、詳しくご説明させていただきます。 前回に引き続き、瀬戸内海を中心に海洋散骨をサポートされているブルーマイルゥーの中井良紀様にお話をお伺いさせていただきました。散骨をご検討の方は、ぜひ参考になさってください。 >>ブルーマイルゥー様のホームページはこちら 散骨に関わってくる法律 前回の記事の「散骨は法律的に問題はないのですか?」という項目で少しお話ししたように、散骨は「刑法190条の遺骨遺棄罪」と「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」という法律が関わってきます。 またそれ以外にも、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」といった法律や「海事法規」もかかわってくると考えられます。 「刑法190条」との関係 刑法190条で規定する「遺骨遺棄罪」とは「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」というものです。遺骨を海などに撒くという行為は遺骨を遺棄しているようにも見えてしまいます。 また、散骨するにあたっては遺骨を粉骨化(粉末状にする)するのが通常ですが、その行為そのものが損壊という行為にあたるようにも思われてしまいます。結論から申し上げますと、散骨は遺骨遺棄罪には当たりません(粉骨という行為もです)。 散骨が遺骨遺棄罪にあたらない理由 散骨が遺骨遺棄罪にあたらない理由ですが、「刑法190条の保護法益は死者に対する社会的習俗としての宗教的感情」とされています。ですので、遺棄とは「社会通念上埋葬と認められない態様で放棄すること」となるので、「社会通念上埋葬と認められる態様」であれば遺骨を撒くという行為は遺骨遺棄罪にはならないのです(粉骨も同様です)。 この点に関しては法務省刑事局が平成2年に「刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」という見解を述べております。 「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)との関係 墓地や納骨堂などに遺骨を埋葬・埋蔵・収蔵をするには、「墓地、埋葬等に関する法律」(略して墓埋法)という法律での規定があり、その第4条1項には「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない。」とあります。ということは埋葬と焼骨の埋蔵しか規制の対象になってないということで、散骨というものは墓埋法に想定されていない葬送方法なのです。 要するに墓埋法の規制の対象外であり、規制がない以上、散骨は墓埋法に違反しないということなのです。この点について、厚生省(現厚生労働)の生活衛生局も「散骨は、墓地埋葬法の立法当時、社会的事実がなかったためにあえて規定しなかったものと考えられ、公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行われない限り、規制の対象にはならない」としております。 海洋汚染防止法と廃棄物処理法との関係 海洋汚染防止法とは、船舶や海洋施設、航空機から海洋に油及び廃棄物を排出することを規制し、海洋汚染や海上災害を防止するための法律です。また廃棄物処理法とは、廃棄物の排出を抑制し、排出した廃棄物は適正に分別し、保管・収集・運搬・再生・処分等の処理について定めた法律です。 これらの法律に関しても、散骨は節度を持って行われる限り遺骨は廃棄物にあたらないため問題はありません。海洋散骨を行うときに、献花や献酒といったお供え物を一緒に流すことが多いのですが、その際にも大量のお花やお酒などを流すべきではないと考えています。もちろん、自然にかえらないもの(金属・プラスチック・ビニール・ガラスなどの人工物)は海に流してはいけません。 上記以外の法律との関係 散骨とは直接関係がありませんが、船舶を使用する海洋散骨の場合は「海事法規」の理解も必要となり、海の法律と密接にかかわることになります。海事法規とは海事・船舶関係の法規で、「海上衝突予防法」「海上交通安全法」「港則法」などの海上交通三法のほかに「船舶職員及び小型船舶操縦者法」「船舶安全法」など様々な法律があります。これらの海の交通ルールは必ず守らなければなりません。 ですので、例えば航路内や港内での散骨は実施すべきではありません。散骨業者に依頼する場合は、業者側がこれらの法律を遵守するのが原則です。業者に依頼せず個人で散骨する場合(個人所有のプレジャーボートなどで)も、事故やトラブルに発展させないためにこれらの海事法規の十分な理解と遵守が必要となってきます。 法律を遵守した散骨を 今回の記事でもご解説いただいているブルーマイルゥー様は、瀬戸内海の海洋散骨を中心に散骨をサポートされているプロの散骨業者です。散骨に関してお悩みの方は下記ホームページよりお問い合わせください。 >>ブルーマイルゥー様のホームページはこちら ご遺骨をお手元に残して供養する手元供養においても、法律面に関するご質問はよくいただきます。散骨同様、手元供養も法律に抵触するようなものではございませんので安心してご供養ください。 未来創想では、小さな骨壷や遺骨ペンダントなどの手元供養品を取り扱っています。故人とご遺族にとって、心安らぐご供養方法をサポートできれば幸いです。

散骨に関する記事

散骨に関わってくる法律とは?

散骨をしたいという気持ちがあっても、「なにかの法律に抵触するのでは…」という不安から思いとどまってしまう方も少なからずいることと思います。 前回の記事(【散骨とは?】)では、法務省や厚生省から出された見解をご紹介させていただきました。今回の記事では、散骨に関わってくる法律に焦点をあてて、どのような点に気をつけなければいけないのかなど、詳しくご説明させていただきます。 前回に引き続き、瀬戸内海を中心に海洋散骨をサポートされているブルーマイルゥーの中井良紀様にお話をお伺いさせていただきました。散骨をご検討の方は、ぜひ参考になさってください。 >>ブルーマイルゥー様のホームページはこちら 散骨に関わってくる法律 前回の記事の「散骨は法律的に問題はないのですか?」という項目で少しお話ししたように、散骨は「刑法190条の遺骨遺棄罪」と「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」という法律が関わってきます。 またそれ以外にも、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」といった法律や「海事法規」もかかわってくると考えられます。 「刑法190条」との関係 刑法190条で規定する「遺骨遺棄罪」とは「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」というものです。遺骨を海などに撒くという行為は遺骨を遺棄しているようにも見えてしまいます。 また、散骨するにあたっては遺骨を粉骨化(粉末状にする)するのが通常ですが、その行為そのものが損壊という行為にあたるようにも思われてしまいます。結論から申し上げますと、散骨は遺骨遺棄罪には当たりません(粉骨という行為もです)。 散骨が遺骨遺棄罪にあたらない理由 散骨が遺骨遺棄罪にあたらない理由ですが、「刑法190条の保護法益は死者に対する社会的習俗としての宗教的感情」とされています。ですので、遺棄とは「社会通念上埋葬と認められない態様で放棄すること」となるので、「社会通念上埋葬と認められる態様」であれば遺骨を撒くという行為は遺骨遺棄罪にはならないのです(粉骨も同様です)。 この点に関しては法務省刑事局が平成2年に「刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」という見解を述べております。 「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)との関係 墓地や納骨堂などに遺骨を埋葬・埋蔵・収蔵をするには、「墓地、埋葬等に関する法律」(略して墓埋法)という法律での規定があり、その第4条1項には「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない。」とあります。ということは埋葬と焼骨の埋蔵しか規制の対象になってないということで、散骨というものは墓埋法に想定されていない葬送方法なのです。 要するに墓埋法の規制の対象外であり、規制がない以上、散骨は墓埋法に違反しないということなのです。この点について、厚生省(現厚生労働)の生活衛生局も「散骨は、墓地埋葬法の立法当時、社会的事実がなかったためにあえて規定しなかったものと考えられ、公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行われない限り、規制の対象にはならない」としております。 海洋汚染防止法と廃棄物処理法との関係 海洋汚染防止法とは、船舶や海洋施設、航空機から海洋に油及び廃棄物を排出することを規制し、海洋汚染や海上災害を防止するための法律です。また廃棄物処理法とは、廃棄物の排出を抑制し、排出した廃棄物は適正に分別し、保管・収集・運搬・再生・処分等の処理について定めた法律です。 これらの法律に関しても、散骨は節度を持って行われる限り遺骨は廃棄物にあたらないため問題はありません。海洋散骨を行うときに、献花や献酒といったお供え物を一緒に流すことが多いのですが、その際にも大量のお花やお酒などを流すべきではないと考えています。もちろん、自然にかえらないもの(金属・プラスチック・ビニール・ガラスなどの人工物)は海に流してはいけません。 上記以外の法律との関係 散骨とは直接関係がありませんが、船舶を使用する海洋散骨の場合は「海事法規」の理解も必要となり、海の法律と密接にかかわることになります。海事法規とは海事・船舶関係の法規で、「海上衝突予防法」「海上交通安全法」「港則法」などの海上交通三法のほかに「船舶職員及び小型船舶操縦者法」「船舶安全法」など様々な法律があります。これらの海の交通ルールは必ず守らなければなりません。 ですので、例えば航路内や港内での散骨は実施すべきではありません。散骨業者に依頼する場合は、業者側がこれらの法律を遵守するのが原則です。業者に依頼せず個人で散骨する場合(個人所有のプレジャーボートなどで)も、事故やトラブルに発展させないためにこれらの海事法規の十分な理解と遵守が必要となってきます。 法律を遵守した散骨を 今回の記事でもご解説いただいているブルーマイルゥー様は、瀬戸内海の海洋散骨を中心に散骨をサポートされているプロの散骨業者です。散骨に関してお悩みの方は下記ホームページよりお問い合わせください。 >>ブルーマイルゥー様のホームページはこちら ご遺骨をお手元に残して供養する手元供養においても、法律面に関するご質問はよくいただきます。散骨同様、手元供養も法律に抵触するようなものではございませんので安心してご供養ください。 未来創想では、小さな骨壷や遺骨ペンダントなどの手元供養品を取り扱っています。故人とご遺族にとって、心安らぐご供養方法をサポートできれば幸いです。